遺言書作成サポートのイメージ

遺言書作成サポートは、福岡しあわせ相続サポートネットへお任せください

「終活」という言葉も広がり、より身近になった遺言書作成。

大切なご家族や、感謝の気持ちを伝えたい人へ贈る最期のメッセージでもある遺言書は、その中で構成財産の整理と遺産相続の意思を明確にしておくことで、家族間の紛争を未然に防いでくれるという、相続にとっても大きなメリットがあります。

遺言書の作成は、早すぎるということはなく、元気なうちに整理と準備を行っておくことが重要です。

また、普通方式の遺言書にも、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3つの種類があるので、せっかく作った遺言書が法的に無効とならないように、それぞれの特性やメリットを理解した上で、専門家のアドバイスのもと、目的に合わせて正しく書いておくことが大切です。

福岡しあわせ相続サポートネットでは、行政書士・弁護士・税理士の相続専門チームで、法的効力のある公正証書遺言をはじめとした、お客様の目的に応じた正しい遺言書作成のサポートを行っております。

遺言書の作成を、専門の士業チームがトータルサポート

公正証書遺言を作成するには、遺言書の文案作成、証人の手配、必要書類の準備取り寄せなどが必要となります。

当社では、司法書士・弁護士・税理士といった相続専門の士業チームでサービスを提供しておりますので、遺言書の文案の作成、相続関係説明図の作成、財産目録の作成、戸籍謄本・登記事項証明書などの取得収集、証人の手配、公証人との打ち合わせセッティングまで、遺言書作成をトータルでサポート致します。

遺言のメリット

遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
ここでは、遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

①遺産分割協議を、スムーズに進めることが出来る

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合は、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃え、協議の同意を得ることです。

一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。
遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。

そういう意味で、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

②自分の好きなように財産を分けることができる

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。

これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

公正証書遺言のメリット

せっかく遺言書を作成しても、その作成様式に不備がある場合、法的に無効となってしまう場合もあるので、遺言書作成にも注意が必要です。

遺言書の内容をみても、不明瞭・不明確な箇所、曖昧な部分などが存在した場合は、相続人同士の争いの元になったり、該当部分が無効となることもあり、自筆証書遺言の場合、改ざんや、物理的な紛失・盗難の怖れもゼロとは言い切れません。

その点、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言の内容や様式をしっかりと確認して公的に効力が生じる証書として作成致しますので、不備による無効の心配もございませんし、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、内容の改ざんや、物理的な紛失・盗難の心配もございません。

相続の生前対策においても、十分なメリットがある遺言書作成。
せっかく遺言書を作るのであれば、いろんな面で「安全・安心・確実」な公正証書遺言での作成をおすすめ致します。