事業承継税制・特例事業承継税制について

事業承継税制とは、平成30年度の税制改正で「特例措置」として改正されたことで、より利用しやすくなった、事業承継を促進するための税制です。

これまでは、中小企業のオーナー経営者が死亡し、その後継者が会社の株式(非上場株式)を相続することになった場合、課税される相続税の負担が大きく、円滑な事業承継が難しくなり、優良企業であっても税負担のために、やむなく廃業問題に繋がるという、国家にとっても経済的損失が大きく、社会的にも悩ましい課題を解決するために、この事業承継税制が設けられました。

税制の内容としては、「贈与税・相続税が払えないことが理由で、事業がスムーズに承継できない」といった本末転倒の阻害要因を排除するため、後継者が中小企業の株式を相続や贈与によって引き継いだ際に、本来支払うべきである相続税や贈与税の納税を、特例として猶予することで、経営者の円滑世代交代を後押ししようという制度です。

この制度自体は平成21年に創設されていましたが、手続きが複雑で適用要件も厳しく、実態としてはあまり利用されていない制度でした。

そこで、中小企業の事業承継を促進するために平成30年の改正により、事業承継税制の適用要件が大きく緩和されることになりました。

平成30年度の税制改正内容の、重要な変更ポイントは?

①相続税の納税猶予が税額の従来の80%から100%へ変更
②納税猶予対象の株式数が議決権株式総数の2/3から、全株式に変更
③納税猶予を受けることができる後継者数が従来の1名から最大3名へ変更
④代表権を有していた者以外の者も、贈与者・被相続人の対象へ
⑤相続時精算課税の適用範囲が、直系以外の者からの贈与も対象へ
⑥雇用維持要件であった「5年間平均で8割以上」を下回る場合でも納税猶予が継続可能
⑦会社を譲渡・解散・合併等をした場合も、株式価値を再計算して納税額を軽減

上記のように、抜本的な税制改正により、大変利用しやすい制度となりました。

そのかわり、これまでは定めのなかった「先代経営者からの贈与の期間」が、「平成30年1月1日から令和9年12月31日まで」と10年間の期間が定められることになり、対象期間限定の特例制度となっています。

この、期間限定の特例措置が定められたことにより、特例事業承継税制とも呼ばれています。

贈与税の納税猶予に係る、主な適用要件

特例承継計画の策定、提出、確認に関する要件

・会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(公認会計士、税理士、商工会議所等)の所見を記載の上、令和5年(2023年)3月31日までに、「認定申請書類」は贈与を受けた年の10月15日以降、翌年1月15日までに、相続の場合は、相続開始日から5ヶ月を経過する日以降、8ヶ月を経過する日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けること。

・令和5年(2023年) 3月31日までの贈与については、贈与後に承継計画を提出することも可能。
贈与を受けた年の翌年の1月15日までに、会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者等(贈与者)の要件を満たしていることについての都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けること。

承継を行う会社に関する主な要件

・中小企業者であること
・上場企業、風俗営業でないこと
・従業員が1人以上いること
・資産管理会社に該当しないこと

贈与者である、先代経営者に関する主な要件

・贈与までに、会社の代表権を有していたこと
・贈与の直前において、先代経営者とその親族等で総議決権の過半数を保有し、且つ、後継者を除く議決権者の中で筆頭議決権者であったこと
・贈与時に代表取締役でないこと

受贈者である、後継者に関する主な要件

・会社の代表者であること
・贈与日に20歳以上であり、贈与直近までに役員就任後3年が経過していること
・贈与後、後継者とその親族などで総議決権の過半数を保有すること

その他、取得株数に関する要件や、特例を継続適用するための要件などが設けられています。

事業承継税制のメリット・デメリット・注意点

《主なメリット》

①事業承継時の負担となっていいた、多額の相続税や贈与税が免除される
②納税の為の資金を準備する必要がない
③株価対策などによる、無用な利益圧縮の心配がない
④特例制度が期間限定である故、先代経営者と後継者の事業承継に対する協議が促進される

《主なデメリット・注意点》

①期間経過後、今後制度がどうなっていくかが不透明
②贈与の時期が限定される
③相続全体に及ぼす影響などを、同時に慎重に見極める必要がある
④納税猶予の取消リスクを理解し、正しく対処する必要がある

ご相談は、事業承継や相続に強い税理士へ

(特例)事業承継税制は、特例承継計画・申請書の提出だけでなく、多くの手続きを行う必要があり、納税猶予の取消リスクにも的確な対処を行う必要があるため、非常に煩雑で長期に渡る手続きとなります。

また、前例も少なく、比較となるケーススタディーも出揃っていない為、事業承継や相続全般に強い税理士と一緒に慎重に検討して、制度利用を判断することが何よりも大切です。

福岡しあわせ相続サポートネットでは、創業50年以上の豊富な経験を持つ、事業承継や相続に強い税理士事務所が、お客様の状況をしっかりと見定めた上で、制度利用のアドバイスを致します。

特例事業承継税制について、ご不明点や質問事項などございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。