相続税の還付が生じやすいケース

一度納めた相続税の一部を返還してもらうことを、還付といいます。

相続税の申告や納税行った際に、相続税の計算ミスや財産評価に誤りがあった場合、相続税の還付請求が認められると、納め過ぎた相続税が戻ってくることがあります。

相続税還付が生じやすい、土地の相続

土地の広さ、形(いびつさ)、接道の有無、高低差、賃貸アパートや建物の有無など、土地というものは形状や周囲の環境などの個別性がとても強く、一つとして同じものはございません。

そのため、相続税の評価において、最も差が生じやすいのも土地評価となっています。

土地評価は、査定を行う人により、結果が全く違うものになります。

もし、土地の評価額を過分に査定してしまった場合、相続税の納め過ぎが発生してしまいます。
しかも土地の場合は金額も大きく、評価差により納税額も大きくなりやすい為、還付を受けられる場合にも、戻ってくる金額も当然大きくなります。

特に還付となりやすい土地の特徴として、

①三大都市圏以外は1000平米以上の地積規模の大きな宅地
②賃貸アパート・貸物件が建っている土地
③形状がいびつな土地
④高低差(傾斜)が激しい土地
⑤線路近くなど、騒音がある土地
⑥道路に面していない土地
⑦林道・生産緑地
⑧規制により、宅地化が困難な土地
⑨墓地や寺院に近い土地

といったものが挙げられます。

上記に当てはまる土地相続を行った場合、相続税の過払い(評価ミスによる納め過ぎ)が生じてしまっている可能性もありますので、納めた相続税を一度見直してみることをおすすめ致します。

※ その際、不動産評価や相続に強い税理士に土地評価を依頼し、正しい評価を行うことポイントです。
当社では、不動産鑑定士との提携をとっているので、安心してご依頼ください。

相続税還付の期限など

相続税の申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きを行うことで、過払い分の相続税の還付を求め、請求申請が認められれば相続税の還付を受けることが出来ます。

相続税還付の申請を行ったあと、税務署による内容の審査を受け、還付内容が妥当性が認められれば、申請ののち、通常3か月~6か月後に還付金が申請時に指定した相続人の口座に振り込まれます。

還付の可能性がある場合、まずは相談を

相続開始から5年10ヵ月以内に相続税を納付し、相続財産の土地の特徴が、上記の「特に還付となりやすい土地の特徴」に当てはまる場合は、土地評価や相続に強い、福岡しあわせ相続サポートネットにお問い合わせください。