成年後見制度の可能性・活用方法

人は年齢も関係なく、いつ誰が病気や事故にあうか、知的障害、精神障害などが発症するかは予期出来るものではなく、誰しも様々な理由で、個人の判断能力が不十分となってしまう可能性は十分にございます。

また、年齢を重ねるほど高まる認知症のリスクも、誰もが無関係ではいられません。

そのような状況になったときに、財産侵害を受けたり、ひとりの人としての尊厳が傷つけられないように、その人を法律面と生活面で支援する制度が成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類がございます。
それでは、その違いを見ていきましょう。

①任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間(判断能力が十分であるうちに)に、将来に備えて、自己の判断能力が不十分になったときの後見人を、自ら事前の契約によって選んで決めておく制度です。

ご自身と、選ばれた後見人の方とは「公正証書」により「任意後見契約」を締結します。
将来、判断能力が不十分となってしまった際に、この契約が効力を発効することになります。

《任意後見制度のメリット》

・自身が信頼・信用できる人を後見人として指定できる
・任意後見契約で、代理権の範囲を定めることができる
・任意後見人の報酬を、自由に契約に定めて決めることができる

《任意後見制度のデメリット》

・本人が行った契約を取り消すことができない(取消権が無い)
・報酬が必要となる
・資産の柔軟な活用と利用・処分ができない

②法定後見制度

法定後見制度とは、病気や事故によってご自分の判断能力が不十分となり、すでに判断能力が衰えている方のために、「家庭裁判所」が適切な後見人・支援者を選ぶ制度です。
(ご本人の判断能力が高い順に「後見」「補佐」「補助」の役割となります)

選ばれた支援者は、本人の意志・希望を尊重しながら、資産の管理や身の回りのお手伝いを行います。

《法定後見制度のメリット》

・本人の財産管理ができる
・不正な契約などを取り消す(解約する)ことができる(取消権がある)
・裁判所がご本人の生活を見守ってくれる

《法定後見制度のデメリット》

・親族であっても、ご本人の財産を動かせなくなる
・後見人の業務が、長期間になることが多い
・後見人に選任された方の、後見事務の負担も大きい

福岡で、成年後見制度のご相談はお任せください

「法律により権限が与えられ、家庭裁判所が見守ってくれる法定後見制度」
「ご自身の意志で、契約を結ぶことによって始まり、自由度が高い任意後見」

それぞれメリットや特色がありますが、福岡しあわせ相続サポートネットでは、ご依頼主様それぞれのご事情を伺って、よりよい成年後見制度の利用をサポート致します。

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