相続財産の評価・調査について

相続財産の評価においては、

①土地(及び、土地の権利)
②家(一般住宅・家屋・借家・借地権)
③有価証券・株式(上場株・非上場株)・社債
④預貯金
⑤死亡保険金、生命保険契約に関する権利、死亡退職金
⑥動産(自動車、家財、絵画)、会員権
⑦負債

など、代表的な財産に対して、それぞれ財産評価基本通達により定められた評価方法によって、しっかりと調査した上で、それぞれを適正に評価する必要があります。

土地評価する税理士によって、財産評価額が異なる

相続財産の評価・調査は専門性が高く、その中でも土地評価は、土地の形状・位置などが一つとして同じものはなく、個別性が高く補正が必要なため、評価が難しくて非常に複雑です。

そのため、同じ土地でも、担当する税理士の経験・知識によって、土地の評価を下げることが認められる可能性がある要因「減価要因」の探し方にも差が生じ、税理士の力量によって評価額が違うことがあるため、結果として土地の評価ミスが相続税の過払いにつながることも十分考えられます。

福岡しあわせ相続サポートネットでは、不動産鑑定士・土地家屋調査士・司法書士との連携のもと、現地調査・現地確認を行い、相続税の土地評価と資産税に精通した税理士が適正な土地評価額を算定し、不動産の名義変更までサポート致しますので、安心してご依頼ください。